4月 26th, 2012 by pya
債務整理について調べているときにいつも疑問に思うのが司法書士と弁護士はどちらに頼めばいいのだろうということです。 さまざまな司法書士・弁護士事務所が債務整理の際の無料の相談窓口を設けていてくれます。でも私には司法書士と弁護士の違いがよくわかりませんでした。 調べてみると弁護士と司法書士には微妙にできることの違いがあります。これは債務者の総負債額にかかわってくるようです。なんと、借金の総額が140万円を超える場合は司法書士に交渉権はないのだそう。私はこれを知らなかったので弁護士、司法書士ともに同じように交渉権があると思っていました。また、任意整理ではなく自己破産や個人再生は、地方裁判所に申立を行う必要があるので司法書士には訴訟代理権がないそうです。司法書士は書類の作成のみを担当して、申立は自分で行うことになるのです。自己破産・個人再生を視野に入れた場合には弁護士に依頼するのもよさそうです。
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4月 26th, 2012 by pya
時間をかけて前もってゆっくり確実にそろえていきましょう。 納得のいく債務整理の結果を得るためにも、書類に記入漏れや虚偽の申請などないよう、心がけましょう。 ◇裁判所で入手した申立書◇借金の内訳が書いてある書類。 書類自体は裁判所で入手できます。 多重債務の場合はすべての貸金業からの借り入れを記入することになります。 借金の種類やその契約日、現在までの返済状況等。 ◇特定債権者であることの資料本人(申し立てする人)の生活状況や家族の生活状況を記載します。 裁判所にて入手が可能です。 ◇資産目録 貯金額、手持ちにある現金、不動産、自動車など、申立人の資産を把握するために必要な書類です。 裁判所にて入手が可能です。 ◇家計表申立人の収入と支出(1か月分)を把握するために必要な書類です。 裁判所にて入手が可能です。 ◇債権者を記したリスト(債権者一覧表)◇その他の書類・住民票の写し、戸籍謄本、契約書や借用証、給与明細、源泉徴収、公的料金の領収証、通帳のコピー、資産にまつわる書類(家建物をお持ちの場合は登記事項証明書、車をお持ちの場合は車検証、保険証等)
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